いじめ対策

【いじめ対策】

 本校のいじめ認知件数は、令和6年3月8日現在で「0件」となっております。

 日々子どもたちの心に寄り添っていただいているご家庭・コドモックル・各事業所等、関係各位の皆様に心より感謝いたします。引き続き、学校として幼児児童生徒の安心・安全を守る取組を進めてまいりたいと思います。今後ともご協力よろしくお願いいたします。

 

各種相談窓口 

 北海道手稲養護学校 いじめ防止委員会(Tel.011-682-1722)※平日8:20~16:50

 「おなやみポスト」チラシ.pdf

 相談窓口一覧.pdf

 

北海道手稲養護学校いじめ防止基本方針

令和5年11月改定

 

1 いじめ防止等の対策に関する本校の基本理念

 「いじめは、どの学級にも、どの児童生徒にも起こりうる」、「いじめの芽はどの児童生徒にも生じ得る」という基本認識に立ち、本校の児童生徒が、楽しく豊かな学校生活が送ることができるよう、児童生徒等に関わる全ての人々が共通の認識を持っていじめの防止等の取組を推進していくために、「北海道いじめ防止基本方針」に基づき、国内の法制度の動向等を踏まえて、「北海道手稲養護学校いじめ防止基本方針」を改定する。

 

2 いじめの理解

(1) 「いじめ」の定義

 「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。

                「北海道いじめの防止等に関する条例第2条」(平成26年北海道条例第8号)

○誰もがいじめの被害者にも加害者にもなりうることを踏まえて対応する。

○インターネットを通じたいじめなど、本人が気付いていない中での誹謗中傷が行われ、本人が心身の苦痛を感じていない場合もいじめと同様に対応する。

○事案に応じては「いじめ」という言葉を使わずに柔軟に対応する。

○「けんか」や「ふざけ合い」であっても、見えないところで被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、いじめに該当するか否かを判断する。

○多様性を認め互いに支え合いながら、「性的マイノリティ」、「多様な背景を持つ児童生徒」等特に配慮が必要な児童生徒については、特性を踏まえた適切な支援を行う。

○児童生徒の命や安全を守ることを最優先に対応する。事案に応じて、学校警察連絡協議会等を活用するなど連携できる体制を構築するようにする。

 

(2) 「いじめ」の要因

 次の点に留意し要因を探ります。

○いじめの芽はどの児童生徒にも生じ得る。

○いじめは、大人の振る舞いを反映した問題であり、家庭環境や対人関係など、多様な背景から起こり得る。

○いじめは、加害と被害の二者関係だけでなく、「観衆」や「傍観者」の存在や、学級や病棟などの集団の閉鎖性等により行われたり、潜在化したり、深刻化したりする。

○いじめの衝動を発生させる原因とし、心理的ストレスや遊び感覚やふざけ意識等が考えられる。特に本校は入院に対するストレスがあることを十分に認識する。

 

(3) 「いじめ」の解消

 次の2つの要件が満たされた場合に、いじめが「解消している」と判断するが、いじめが再発する可能生やいじめを受けたことによる心理的な影響があることを踏まえ、日常的な観察を継続する。

①いじめに係る行為が止んでいること

 被害児童生徒に対する心理的及び物理的な影響を与える行為(インターネットを通して行われるものも含む)が少なくとも3か月止んでいる状態を目安とする。

②被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと

 被害児童生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。

 

3 手稲養護学校及び本校教職員の責務

(1) 学校の責務

 学校は、次の取組を進める。

○校長のリーダーシップの下、家庭、地域、北海道立子ども総合医療・療育センター(以下「コドモックル」)などの関係機関と連携・協働し、いじめの未然防止、早期発見、早期対応に努める。

○日ごろから「いじめをしない」「いじめをさせない」「いじめを許さない」集団作りに努める。

○全ての児童生徒が安心でき、他者から認められているという「居場所づくり」や他者とのかかわりや他者の役に立っていると感じられる「絆づくり」の取組を進める。

○いじめの問題の根本的な克服のため、心の通う人間関係を構築できる社会性、規範意識や自他の生命を尊重する心などを育み、将来の夢やそれに挑戦する意欲をもたせ、いじめを生まない環境を醸成する。

○情報化社会で適正な活動を行うための基となる考え方と態度を育成する情報モラル教育等を推進するとともに、インターネット上のいじめに対処する体制を整備する。

○児童生徒のささいな変化・兆候であっても、いじめのとの関連を常に考慮して、早い段階からかかわりをもち、いじめを看過ごしたり軽視したりすることなく、積極的にいじめの認知に努める。

○いじめを認知した場合、家庭や関係機関と連携して、直ちにいじめを受けた児童生徒や知らせてきた児童生徒の安全を確保する。

○いじめたとされる児童生徒に対して、事情を確認した上で、いじめが行われていた場合は、その保護者と情報を共有し、いじめの非に気付かせ、いじめを受けた児童生徒への謝罪の気持ちを醸成させるなど組織的に対応する。

○保護者、コドモックル、その他の関係者といじめ問題について協議する機会を設ける。

 

(2) 教職員の責務

 教職員は、次の取組を進める。

○児童生徒及び保護者と信頼関係をつくり、ささいな変化・兆候であっても、いじめとの関連を常に考慮して、早い段階からかかわりをもち、いじめを看過したり軽視したりすることなのないように努める。

○いじめの発見・通報、または相談を受けた場合は、速やかに「北海道手稲養護学校いじめ防止委員会」に報告し、組織的な対応につなげる。

○組織的な対応に基づき、被害児童生徒を徹底して守り通す。

○不適切な認識や言動等により、いじめを助長することのないよう十分に留意する。

○生徒指導に関する研修会等に積極的・計画的に参加し、成果を共有するなどして、いじめ問題に適切に対応できる力を身に付ける。

 

4 学校の取組

 (1) 学校におけるいじめの防止等の対策のための組織

○いじめ問題に学校が組織的に対応するため、「北海道手稲養護学校いじめ防止委員会」を組織する。

○構成員は、校長、教頭、心の育成部長、主幹教諭、各学部主事、中学部生徒指導主事、高等部生徒指導主事、情報教育部長、養護教諭とする。

※必要に応じ、本校に併設された「北海道立子ども総合医療・療育センター」の主治医や病棟師長等と連携する。

○当委員会は、的確にいじめの疑いに関する情報を共有し、共有された情報を基に、組織的に対応する体制をつくり、事実関係の把握やいじめが疑われるささいな兆候や懸念、児童生徒からの訴えなどを教職員が抱え込むことのない体制をつくる。

○当委員会は、次の役割を有する。

・いじめの早期発見のため、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う。

・いじめが解消に至るまで被害児童生徒の支援を継続するため、対処プランを策定し、確実に実行する。

・「手稲養護学校いじめ防止基本方針」の点検・見直しを行う。

・いじめの発見・通報を受けた場合、警察へ相談・通報も含め対応を検討する。

・「手稲養護学校いじめ防止基本方針」の内容が、児童生徒や保護者、コドモックル、地域住民等にわかりやすく認識される取組を行う。

(2) 本校における課題

・前籍校でいじめにあった児童生徒が転入してくる。

・様々な家庭環境の児童生徒が在籍している。

・入院生活の中心である病棟での生活は、年齢層が広いことによるトラブルが生じる場合がある。また、常に大人に見られていることが心理的なストレスになる場合がある。

・本校を転出し前籍校に復学する際、心理的な安定について特別に配慮する必要がある。

 

(3) 学校におけるいじめの防止等に関する措置

□ いじめの防止《児童生徒に対して》

・児童生徒一人一人の多様性が認められ、お互いを大切にし合い、学級の一員として自覚できるよう役割を決めるなどの学級づくりを行う。また、規範意識の醸成のため、学級のルールを守ることに努める。

・わかる授業を行い、基礎・基本の定着を図るとともに、学習に対する達成感・成就感を育てる。

・思いやりの心や児童生徒一人一人がかけがえの無い存在であること、また、性暴力防止に向け命の大切さを道徳の時間や特別活動など学級活動を通して育む。

・望ましい人間関係を構築する能力やコミュニケーション能力の育成を図る。

・「いじめは決して許されないこと」という認識をもつよう、全教育活動を通じて指導する。

・見て見ないふりをすることは「いじめ」をしていることにつながることや「いじめ」を見たら、教師や友達に知らせたり、やめさせることの大切さを指導したりする。その際、知らせることは決して悪いことではないことも指導する。

・情報化社会における情報モラル教育等を推進する。

・人権に関する指導を一層充実させ、いじめは重大な人権侵害に当たり、決して許されるものではないことを指導する。

・先住民族であるアイヌの人たちについて正しく理解する学習を設定する。

 

□ いじめの防止《学校全体として》

・全教育活動を通して、児童生徒一人一人の多様性を認め、「いじめは絶対に許されない」という土壌をつくる。

・日常的に、児童生徒への挨拶、声かけ、励まし、賞賛、対話及び授業をとおして働きかける。

・「いじめに関するアンケート調査」を学期ごとに実施し、結果から児童生徒の状況について教職員全体で共有する。

・本校のいじめ防止対策について、学校評価において評価する。

・「いじめ問題」に関する校内研修を行い、いじめについて本校教職員の理解と実践力を深める。

・校長が「いじめ問題」に関する講話を全校集会で行い、学校として「いじめは絶対にゆるさない」ということ及び「いじめ」に気づいた時には、すぐに担任をはじめ、周りの大人に知らせることの大切さを児童生徒に伝える。

・児童生徒会として「いじめ問題」に関する取組を行う。

・いつでも、誰にでも相談できる体制の充実を図り、児童生徒や保護者、関係者に周知する。

・いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教職員が抱え込むこと無く、迅速に管理職に報告し、「いじめ防止委員会」を中心に組織的に対応する。

・いじめをやめさせる指導、再発防止の取組を「対処プラン」等により全校で情報共有し指導を徹底する。


□ いじめの防止《保護者・コドモックル・地域の方々に対して》

・児童生徒が発する変化のサインに気づいたら、学校に相談することの大切さを伝え、相談方法についても情報提供する。

・「いじめ問題」の解決には、学校・家庭・コドモックルの連携を深めることが大切であることを学校だより、PTA役員会、センター学校連絡会議等で伝え、理解と協力を得る。

・「手稲養護学校いじめ防止基本方針」を見直す際には、いじめの防止等に関する考え方を共有しながら、いじめ防止等の取組を円滑に進めるため、保護者、コドモックル、地域の方々、その他関係機関等の参画を得て進める。

・学校ホームページに「手稲養護学校いじめ防止基本方針」を掲載し、周知する。

 

5 「いじめ」の早期発見・早期対応

・児童生徒の状況について、教師や病棟、リハ課職員などの多くの関係者で見守り、気づいたことを共有する場を設ける。

・状況に変化を感じられる児童生徒等には、教師が積極的に声をかけたり、面談等を行ったりすることをとおして状況を正しく把握するとともに、児童生徒等に安心感を持たせる。

・アンケート調査等を活用し、児童生徒等の人間関係や学校生活等の悩みなどの把握に努め、いじめの訴えがあった場合、迅速に管理職に報告し、面談等をとおして事実関係を確認する。

・教職員が気づいたあるいは児童生徒や保護者、コドモックルの関係者から相談があったいじめについて、事実関係を早期に把握する。

・事実関係を正確に当該の保護者に伝え、学校での指導、コドモックルや家庭での対応の仕方について、学校と連携し合うことを伝える。

・プライバシーの保護や、セキュリティの必要性の理解、情報の受発信におけるエチケットの遵守など、情報社会の中で適正に行動するための基となる考え方や態度を育成したり、情報を活用して自己の行き方や社会を豊かにしたりするための基礎・基本となる情報活用の実践力等の育成に関する教育を推進すると共に、インターネットを通じて行われるいじめに関する事案に迅速かつ的確に対処する体制を整備する。

・いじめの発見・通報、いじめに関する相談を受けた教職員は、迅速に管理職に報告するとともに委員会を通して校内で情報を共有する。

 

6 いじめ対応の流れ 

       いじめ対応の流れ.pdf 

 

7 重大事態への対処

・児童生徒やその保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申し立てがあった時点で、重大事態が発生したものとして対応する。

・いじめの事実を確認した場合は、北海道教育委員会へ報告し、重大事態発生時の対応については法に即して、北海道教育委員会に指導・助言を求め、学校として組織的に動く。

 

8 学校いじめ防止プログラムについて 

        学校いじめ防止プログラムについて.pdf 

 

資料 情報収集シート【別記様式1】、対処プラン【別記様式2】.pdf